ビジテーション(面会交流)サービス

離婚、別居などで親権者や監護権者にならなかった親が未成年の子どもに対して 面接できる権利(面接交渉権)を家庭裁判所の調停でとりきめることができます。 (ただし民法上の規定はありません)
子どもの人権上からも親に会う権利は保証されるべきでしょう。
子どもの意志により会いたいか会いたくないかが決められない年齢の場合は、 本人が選択できるようになるまでは、当事者すべてにとって安全な面会をすることは 子どもの健康な発達において大切な要件です。このことを考え以下の条件のもとに ビジテーションサービスを提供します。
ビジテーションサービスを受けるには、それぞれの合意確認及び安全確認のため の、初期面接をそれぞれの当事者に毎回行っていただきます。

60分・・・4000円

 

関係当事者の必要合意事項

 

回数
面接から次回の面接までの期間
場所
子どもが遊べる場所、おむつをかえるなどが可能な場所であること
時間
(1回あたり)目安として子どもが負担にならない程度
安全
立会人の存在及び、結果報告
キャンセル
子どもの病気、事故、子ども本人の拒否、などの理由で、キャンセルがありうる事
費用
負担者、負担割合の設定

 

ビジテーションサポート援助実績

 

(2003年開始・2011年9月20日現在)

       

利用回数

利用家族

内訳

1~5

17組

1回

6組

 

 

2回

5組

 

 

4回

2組

 

 

5回

4組

6~10

1組

9回

1組継続中

11~20

1組

17回

1組

21~30

1組

28回

1組

31~40

 

 

 

41~50

1組

46回

1組継続中

50回以上

1組

78回

1組継続中

 

 

 

 

合計

22組

249

22組

直通電話・FAX  075-583-6809   Eメール jafarec2003@nifty.com